増税論議の前に①サラリーマンはこんなに損してる―その1
日本の租税制度はシャウプ勧告の影響も有り、国税と基本自治体税と都道府県税とは、基本的に対象となる課税標準を異種となるようにしている。国税は財貨の移動を基本的に課税対象として、基本自治体は基本的に住む事を対象にしていて、都道府県税は基本的に財産を保持する事を対象にする。
用語
・所得税の対象となる所得とは収入から経費や各種控除を減算したモノとなる。
但し、源泉所得税は経費は無く控除で対応している。
・法人税の対象となる利益とは売上高と益金算入と損金不算入と資産から、経費と益金不算入と損金算入と負債を減算して残存した金額を云う。
法人税対象利益 = (売上高+益金算入+損金不算入+資産) - (経費+益金不算入+損金算入+負債)
・損金不算入とは、会計上は費用であるが、税法上は費用と認められないことであり、 損金不算入の費用が増加すると、課税所得が増え、納税額が増加することになり、 損金不算入の項目には、過大な役員報酬、法人税や住民税、減価償却費の 償却超過額などがあります。
・益金不算入とは、会計上は収益であるが、税法上は収益と認められない ことであり、益金不算入の収益が増加すると、課税所得が減り、納税額が 減少することになり、益金不算入の項目には、法人税・住民税の還付金等 があります。
では実際はどうかを見ていきたいと考えます。例えば、法人税の場合ですが、日本の課税方法は確定決算主義と言う、企業が勝手に計算した利益に課税する方法を採ります。また、企業の会計自体には基本的に日本の税務当局は監査しませんから、企業が会計を自由に操作して赤字の状態を作る事で免税する事も可能です。更に租税特別措置法による計上で、黒字で有りながら無税にする事も可能になっております。
税法上、法人税では課税されるのは利益に対してだけです。そして課税対象の利益は、収入に益金と損金不算入を足したモノに、損金と負債と益金不算入を控除したモノになります。
実際の法人課税対象 = (収入+益金+損金不算入) - (損金+負債+益金不算入)
したがって、租税特別措置法で損金算入や益金不算入を多量に認めれば企業決算で黒字でも課税対象利益は無い事になります。企業の決算は資産から負債を控除した額になります。また、資産自体の数字も非上場の株式などやデリバティブに関しては数字を操作する裏技が有ります。
また、中小企業で多い手口は創業者に地代や賃貸料を多数払う事で収支トントンか赤字にする事が出来ます。
一般消費税は違法な課税として配当課税への概念(法人税法23条)や、先般の生命保険に対する判決でも認められた租税原則の同一源泉二重課税禁止の原則に違反します。なぜなら、日本のサラリーマンなどは既に収入に自動的に課税されて納税しているのに、その残余分に対して更に課税するのは二重課税になるからです。勿論、自営業者などは申告課税なので所得が完全に把握されていない為に、EU型付加価値税導入をしない限りは支払うべきです。
EU型付加価値税導入は日本のようにサラリーマンに対しての源泉徴収所得税が無いから許されている部分が有ります。つまりは所得税の補完税です。
超過累進課税は所得税だけでなく、本来は法人税にも導入するべきなんですが、これは一つには担税力の有るものからは沢山取る方が数の少ない対象に厳しく課税するのは検査の効率も徴税の効率からも望ましく、租税原則の徴税費最小の原則に相応しい上に、日本国憲法14条の平等原則を実効性有るモノにするに相応しい税となります。また、売上や収入が多い個人や法人などは、それだけ契約や取引に国家の権威を沢山利用してるから、負担額が高くなるのも当然で国家権威使用料として、高額納税させるのが平等と云うモノです。
また、経済学から言えば高収入の個人や法人などは極めて消費購買率が低く、全体としての消費を下げて経済に悪影響を及ぼす事から、超過累進課税によって無駄な資本を政府に吸収させて、政府消費として出費させて消費購買率を上げて経済をよくする事も出来ます。
日本の税は消費税も所得税も含めて一度完全に再構築する必要が有ります。
因みに日本の消費税の一番ダメな点は社会保障給付の効果を減殺させる点です。
【完顔玲玲@呂尚】
[編集部より]
記事へのご意見ご感想をコメント欄にお寄せ下さい。このエントリはmixiの「鍋党コミュ」の 完顔玲玲@呂尚 さんの投稿です。
当ブログでは、mixiの「鍋党コミュ」参加者のみならず、読者の皆さまから広くブログに掲載するエントリを募集しますので、われこそはと思われる方はどしどし原稿をお寄せ下さい。投稿は、当ブログのコメント欄(非公開コメントの投稿が可能)などをご利用ください。mixi「鍋党コミュ」への参加も大歓迎です。
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・所得税の対象となる所得とは収入から経費や各種控除を減算したモノとなる。
但し、源泉所得税は経費は無く控除で対応している。
・法人税の対象となる利益とは売上高と益金算入と損金不算入と資産から、経費と益金不算入と損金算入と負債を減算して残存した金額を云う。
法人税対象利益 = (売上高+益金算入+損金不算入+資産) - (経費+益金不算入+損金算入+負債)
・損金不算入とは、会計上は費用であるが、税法上は費用と認められないことであり、 損金不算入の費用が増加すると、課税所得が増え、納税額が増加することになり、 損金不算入の項目には、過大な役員報酬、法人税や住民税、減価償却費の 償却超過額などがあります。
・益金不算入とは、会計上は収益であるが、税法上は収益と認められない ことであり、益金不算入の収益が増加すると、課税所得が減り、納税額が 減少することになり、益金不算入の項目には、法人税・住民税の還付金等 があります。
では実際はどうかを見ていきたいと考えます。例えば、法人税の場合ですが、日本の課税方法は確定決算主義と言う、企業が勝手に計算した利益に課税する方法を採ります。また、企業の会計自体には基本的に日本の税務当局は監査しませんから、企業が会計を自由に操作して赤字の状態を作る事で免税する事も可能です。更に租税特別措置法による計上で、黒字で有りながら無税にする事も可能になっております。
税法上、法人税では課税されるのは利益に対してだけです。そして課税対象の利益は、収入に益金と損金不算入を足したモノに、損金と負債と益金不算入を控除したモノになります。
実際の法人課税対象 = (収入+益金+損金不算入) - (損金+負債+益金不算入)
したがって、租税特別措置法で損金算入や益金不算入を多量に認めれば企業決算で黒字でも課税対象利益は無い事になります。企業の決算は資産から負債を控除した額になります。また、資産自体の数字も非上場の株式などやデリバティブに関しては数字を操作する裏技が有ります。
また、中小企業で多い手口は創業者に地代や賃貸料を多数払う事で収支トントンか赤字にする事が出来ます。
一般消費税は違法な課税として配当課税への概念(法人税法23条)や、先般の生命保険に対する判決でも認められた租税原則の同一源泉二重課税禁止の原則に違反します。なぜなら、日本のサラリーマンなどは既に収入に自動的に課税されて納税しているのに、その残余分に対して更に課税するのは二重課税になるからです。勿論、自営業者などは申告課税なので所得が完全に把握されていない為に、EU型付加価値税導入をしない限りは支払うべきです。
EU型付加価値税導入は日本のようにサラリーマンに対しての源泉徴収所得税が無いから許されている部分が有ります。つまりは所得税の補完税です。
超過累進課税は所得税だけでなく、本来は法人税にも導入するべきなんですが、これは一つには担税力の有るものからは沢山取る方が数の少ない対象に厳しく課税するのは検査の効率も徴税の効率からも望ましく、租税原則の徴税費最小の原則に相応しい上に、日本国憲法14条の平等原則を実効性有るモノにするに相応しい税となります。また、売上や収入が多い個人や法人などは、それだけ契約や取引に国家の権威を沢山利用してるから、負担額が高くなるのも当然で国家権威使用料として、高額納税させるのが平等と云うモノです。
また、経済学から言えば高収入の個人や法人などは極めて消費購買率が低く、全体としての消費を下げて経済に悪影響を及ぼす事から、超過累進課税によって無駄な資本を政府に吸収させて、政府消費として出費させて消費購買率を上げて経済をよくする事も出来ます。
日本の税は消費税も所得税も含めて一度完全に再構築する必要が有ります。
因みに日本の消費税の一番ダメな点は社会保障給付の効果を減殺させる点です。
【完顔玲玲@呂尚】
[編集部より]
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