増税論議の前に①サラリーマンはこんなに損してる―その2
前回で少し触れた「所得税の補完税」については、租税制度設計の際の技術論となります。
税制と言うのは課税対象にとって、言われの無い負担となります。したがって、課税に対して前転(大企業による仕入れ先へ負担を押し付ける)や、後転(購入者に全て押し付ける)や、租税回避(数字を操作したり誤魔化したりする)ので、必ず本来の税金を課税する際には、必ず逃げ道を想定して税金を設けます。
例えば所得税を本来の税金とすると、逃げ道としては他人にタダで譲る形にしたり、不動産や換金性の高い金や絵画などに変えたりします。そこで、贈与税や相続税や資産課税によって、適切に増加した財貨に課税出来るようにします。
法人税の場合は同族会社に対する課税の特例や、所得税を補完税として配当に対する源泉所得税や、役員に対する報酬に対する法人税の加算などになります。つまり、租税はそれぞれに綿密な関係が有り、一つの税に対して着目して対応しても公正で公平な課税は困難です。
最近は相続税や贈与税の租税特別措置による課税対象の減少や課税金額の減少により平等が破壊されるだけでなく所得税の脱税がよりやりやすくなっております。特にひどいのは中小企業に対する事業承継に関する課税の特例で日本国憲法14条を形骸化して不平等を酷くしております。
また、青色申告に関する課税の特例で、個人事業者や企業は更に課税を逃れています。
これは専従者給与の経費算入と青色申告特別控除のどちらにもあてはまります。
それは本来不要な経費算入で、立法時にバランスを取る配偶者控除がほぼ無くなったのだから、当然に即時に廃止すべきです。
そして、それらを駆使して法人や団体や個人事業主は国税庁からの所得把握を巧妙に回避しており、国税庁調査や研究報告では今や1割から5割程度の収入しか課税されておりません。これを租税回避させない制度にするだけでもって随分増収出来るのは自明です。
・所得税①
所得税とは財貨が増加した事に純粋に課税する単純な租税で、補完税としては相続税と贈与税が有ります。
日本での所得税の形態は超過累進課税と言われるもので、対象に対して所得区分(ブラケット)ごとに税率を変えて、高い所得部分程課税される体系です。
例えば、経費控除(社会保険料などの)後に年収5000万円の方が居るとすると
200万円までが無税0% ×(200万)で0円で
400万円までが10% ×(400万-200万)で20万円で
1000万円までが20% ×(1000万-400万)で120万円で
3000万円までが30% ×(3000万-1000万)で600万円で
3000万円を超える部分が40% ×(5000万-3000万)で800万円
となり単純計算の納税額が2000万円でなく
1540(0+20+120+600+800)万円になる制度を言います。
これは現在の税率とは違いますが、計算はこのような計算になります。
これをグラフにしてみるとこのようになります。

これ見ると1000万円くらいまでの人の税負担が大きいように見えます。
3000万円以上になるとそれに見合った税負担をしているように見えません。
参考として、
・所得税の税率の推移(イメージ図)
・申告納税者の所得税負担率(平成19年分)

のグラフをつけておきます。
申告納税者の所得税負担率(平成19年分)は
所得一億円を超えると分離課税によって下がっていること
が解ります。
これが、財政赤字と消費不況と不平等拡大の原因で自民党の大罪です。今は改正で非課税枠(以前の年収200万円以下は課税されない制度)が撤廃されました。
【完顔玲玲@呂尚】
[編集部より]
記事へのご意見ご感想をコメント欄にお寄せ下さい。このエントリはmixiの「鍋党コミュ」の 完顔玲玲@呂尚 さんの投稿です。
当Nabe Party では mixi「鍋党コミュ」で税政に関するさまざまな議論を活発に行っております。その成果結果(OUTPUT)を当ブログに掲載しています。ぜひあなたもmixi「鍋党コミュ」に参加して、一緒に議論に参加してみませんか?mixi「鍋党コミュ」へぜひご参加ください!お待ちしております。
税制と言うのは課税対象にとって、言われの無い負担となります。したがって、課税に対して前転(大企業による仕入れ先へ負担を押し付ける)や、後転(購入者に全て押し付ける)や、租税回避(数字を操作したり誤魔化したりする)ので、必ず本来の税金を課税する際には、必ず逃げ道を想定して税金を設けます。
例えば所得税を本来の税金とすると、逃げ道としては他人にタダで譲る形にしたり、不動産や換金性の高い金や絵画などに変えたりします。そこで、贈与税や相続税や資産課税によって、適切に増加した財貨に課税出来るようにします。
法人税の場合は同族会社に対する課税の特例や、所得税を補完税として配当に対する源泉所得税や、役員に対する報酬に対する法人税の加算などになります。つまり、租税はそれぞれに綿密な関係が有り、一つの税に対して着目して対応しても公正で公平な課税は困難です。
最近は相続税や贈与税の租税特別措置による課税対象の減少や課税金額の減少により平等が破壊されるだけでなく所得税の脱税がよりやりやすくなっております。特にひどいのは中小企業に対する事業承継に関する課税の特例で日本国憲法14条を形骸化して不平等を酷くしております。
また、青色申告に関する課税の特例で、個人事業者や企業は更に課税を逃れています。
これは専従者給与の経費算入と青色申告特別控除のどちらにもあてはまります。
それは本来不要な経費算入で、立法時にバランスを取る配偶者控除がほぼ無くなったのだから、当然に即時に廃止すべきです。
そして、それらを駆使して法人や団体や個人事業主は国税庁からの所得把握を巧妙に回避しており、国税庁調査や研究報告では今や1割から5割程度の収入しか課税されておりません。これを租税回避させない制度にするだけでもって随分増収出来るのは自明です。
・所得税①
所得税とは財貨が増加した事に純粋に課税する単純な租税で、補完税としては相続税と贈与税が有ります。
日本での所得税の形態は超過累進課税と言われるもので、対象に対して所得区分(ブラケット)ごとに税率を変えて、高い所得部分程課税される体系です。
例えば、経費控除(社会保険料などの)後に年収5000万円の方が居るとすると
200万円までが無税0% ×(200万)で0円で
400万円までが10% ×(400万-200万)で20万円で
1000万円までが20% ×(1000万-400万)で120万円で
3000万円までが30% ×(3000万-1000万)で600万円で
3000万円を超える部分が40% ×(5000万-3000万)で800万円
となり単純計算の納税額が2000万円でなく
1540(0+20+120+600+800)万円になる制度を言います。
これは現在の税率とは違いますが、計算はこのような計算になります。
これをグラフにしてみるとこのようになります。

これ見ると1000万円くらいまでの人の税負担が大きいように見えます。
3000万円以上になるとそれに見合った税負担をしているように見えません。
参考として、
・所得税の税率の推移(イメージ図)

・申告納税者の所得税負担率(平成19年分)

のグラフをつけておきます。
申告納税者の所得税負担率(平成19年分)は
所得一億円を超えると分離課税によって下がっていること
が解ります。
これが、財政赤字と消費不況と不平等拡大の原因で自民党の大罪です。今は改正で非課税枠(以前の年収200万円以下は課税されない制度)が撤廃されました。
【完顔玲玲@呂尚】
[編集部より]
記事へのご意見ご感想をコメント欄にお寄せ下さい。このエントリはmixiの「鍋党コミュ」の 完顔玲玲@呂尚 さんの投稿です。
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